乱交の違法性 逮捕されないために

以前も乱交の違法性について簡単に書きましたが、今回は掘り下げて書いてみようと思います。まず、乱交によって警察に逮捕される場合ですが、何罪にあたるのでしょうか。 

これは刑法174条の公然わいせつ罪にあたります。 

条文は「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となってます。 

実際量刑はどうでもよいと思います。 まず執行猶予が付きますし、乱交をやっていたと世間に知られる社会的制裁が間違いなく一番辛いですから。

ではどこまでが公然わいせつ罪になるのでしょうか。 

これまでの判例をまとめると「不特定・多数の人が認識できる状態はアウト。また、実際にまだ人に見られてなくても可能性がある状態であればアウト」のようです。 

ということは、例えば30人規模の乱交パーティーをホテルのスイートを利用して行う場合、これは完全にアウトです。 

実際にはホテルに一室を貸し切って行っており、皆さん合意の上でセックスしている訳で、見たくない人は来なければ良いだけの気がしますが、裁判になれば確実に負けます。 

被害者がいない、誰にも迷惑をかけていないという理屈は通用しません。 

現在の公序良俗に反している訳ですね。この公序良俗も時代により移り変わっていくわけですが、どこまでがアウトかを見極めないと人生が詰みます。 

しかしそう考えるとストリップショーなんかも公然わいせつに当たるのでは、と考えてしまいます。 

そうです、ストリップショーも公然わいせつの構成要件を満たしています。 実際に検挙されたお店もあるようです(観客は逮捕はさすがにないようですが。) 

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一番大切なところですが、乱交パーティーの違法性の線引きをどこでするのかを考えると(※管理人の勝手な解釈です。) 

・4P(スワッピング)は全然セーフというかノーマルセックス。 

・定期的に開かれるパーティーは目をつけられやすいので参加しない。(情報が流れやすく、通報があると警察も動かざるを得ない状況になる。パーティーに行けなかった人や、人間関係のもつれから通報もあり得る) 

・6Pは不特定・多数には当たらないのでセーフ 

・10Pは要注意(笑) 

・20Pはアウト

 

また、警察が踏み込むには確実に中でセックスしている必要があるので大きいパーティーでは単独男性になりすまし潜入して合図を送るという噂もあります。 

というわけで摘発という危険を避けるために気を付けることは、

・大人数での乱交をしない。参加しない。

・掲示板は人数が集まったら消去する。

・当日までホテルの場所を明かさない。

・ゲリラ的に行う。

・なじみのグループで行い、追加は掲示板 でなく人脈で。

・周りに迷惑をかけない。(通報防止) 

以上に気を付ければまず摘発はされないと思います。 

今のところ、福岡での摘発はないようですが、どうなるかわかりません。 

久留米や雑餉隈の箱ヘルのように、警察がその気になれば風俗は一瞬で消えてしまうのです。摘発の前には、警察内で逮捕者を出さないために、一応お達しがでるそうですが、そういう情報をくれるお友達をつくるという手もあります。 

日本の警官はまじめだから難しいかも。

 

 

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